2006.01.13 Friday
大学教員による大学提訴
公正を期すために、
不祥事を起こしたとされる大学教員が、
逆に大学側を提訴したという話題についても触れておこう。
昨年6月27日、
お茶の水女子大学の58歳の教授が、女子留学生に対するセクハラ認定は
事実誤認であり、懲戒処分後も教育活動をさせなかったのは違法であるとして、
大学側に懲戒処分の取り消しと1000万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、
東京地裁は、大学に100万円の賠償を命じた。
大学は2001年2月、セクハラを理由に教授を停職3ヶ月の懲戒処分とし、
処分が終了した同年5月、
教育活動の停止と大学運営の参加停止を命じる措置を決定し、
2004年3月末まで続けていた。
判決理由で、裁判長は「セクハラ行為はあった」として懲戒処分取り消しの
請求は退けたが、
懲戒処分終了後の措置は「教授の権利を不当に制約するもので、二重処分に
あたり、裁量権の逸脱だ」と判断したという。
昨年7月21日、
北九州市立大学外国語学部の40歳代の男性教授が、
女子学生へのセクハラを理由に停職処分を受けたうえに、
長期にわたるセクハラ防止研修で精神的な苦痛を被ったとして、
大学側に1650万円の損害賠償を求めて、福岡地裁小倉支部に提訴した。
2003年11月、女子学生が教授に電話で飲食に誘われ、
胸の近くに顔を近づけてカメラ付き携帯電話で撮影されるなどの被害を受けたと
大学に訴えた。
教授はセクハラの事実を否定したが、停職6ヶ月の処分となった。
復職後は約2ヶ月間、学内の隔離された部屋で午前9時から午後5時まで、
セクハラに関する文献を読んでレポートを書くなどの研修を受けた。
昨年4月からも、授業など一切の教育活動を禁止され、
再び6ヶ月の研修を強制されたとのことである。
教授は、「同席していた第三者の聴取をするよう調査委員会に申し入れたが、
聞き入れられなかった。一方的な証言だけで、大学からセクハラと認定された」
と主張。代理人の弁護士は、「セクハラ研修は日勤教育だ」と語った。
大学側は、「処分は適正に調査した結果だ」と、述べているという。
この北九州市立大学の教授がその後どうなったのかについては、
ネットで調べてもわからなかった。
セクハラに関する事実関係が果たしてどうであるのかはさておき、
このような処分のあり方がもし事実なのだとしたら、
これは、大学教員の権利を不当に侵害するものであると、
sabiには思われる。
セクハラをダシにして、大学側が教員の権利を侵害するという事例は、
全国のあちこちに存在するのだろうか。
いや、あってもおかしくないのが、今の大学というものである。
つくづく大学がイヤになるなぁ。
不祥事を起こしたとされる大学教員が、
逆に大学側を提訴したという話題についても触れておこう。
昨年6月27日、
お茶の水女子大学の58歳の教授が、女子留学生に対するセクハラ認定は
事実誤認であり、懲戒処分後も教育活動をさせなかったのは違法であるとして、
大学側に懲戒処分の取り消しと1000万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、
東京地裁は、大学に100万円の賠償を命じた。
大学は2001年2月、セクハラを理由に教授を停職3ヶ月の懲戒処分とし、
処分が終了した同年5月、
教育活動の停止と大学運営の参加停止を命じる措置を決定し、
2004年3月末まで続けていた。
判決理由で、裁判長は「セクハラ行為はあった」として懲戒処分取り消しの
請求は退けたが、
懲戒処分終了後の措置は「教授の権利を不当に制約するもので、二重処分に
あたり、裁量権の逸脱だ」と判断したという。
昨年7月21日、
北九州市立大学外国語学部の40歳代の男性教授が、
女子学生へのセクハラを理由に停職処分を受けたうえに、
長期にわたるセクハラ防止研修で精神的な苦痛を被ったとして、
大学側に1650万円の損害賠償を求めて、福岡地裁小倉支部に提訴した。
2003年11月、女子学生が教授に電話で飲食に誘われ、
胸の近くに顔を近づけてカメラ付き携帯電話で撮影されるなどの被害を受けたと
大学に訴えた。
教授はセクハラの事実を否定したが、停職6ヶ月の処分となった。
復職後は約2ヶ月間、学内の隔離された部屋で午前9時から午後5時まで、
セクハラに関する文献を読んでレポートを書くなどの研修を受けた。
昨年4月からも、授業など一切の教育活動を禁止され、
再び6ヶ月の研修を強制されたとのことである。
教授は、「同席していた第三者の聴取をするよう調査委員会に申し入れたが、
聞き入れられなかった。一方的な証言だけで、大学からセクハラと認定された」
と主張。代理人の弁護士は、「セクハラ研修は日勤教育だ」と語った。
大学側は、「処分は適正に調査した結果だ」と、述べているという。
この北九州市立大学の教授がその後どうなったのかについては、
ネットで調べてもわからなかった。
セクハラに関する事実関係が果たしてどうであるのかはさておき、
このような処分のあり方がもし事実なのだとしたら、
これは、大学教員の権利を不当に侵害するものであると、
sabiには思われる。
セクハラをダシにして、大学側が教員の権利を侵害するという事例は、
全国のあちこちに存在するのだろうか。
いや、あってもおかしくないのが、今の大学というものである。
つくづく大学がイヤになるなぁ。